「外部委託としてエネルギー管理者をやってくれないか?」との依頼がありました。
2回/週、1時間ほど離れた工場を訪問し、1~2時間エネルギー管理者としての業務をする内容。
(報酬金額は伏せますが、)本来のビジネスが不安定な受注の中、毎月定額の収入があることは、 喉から手が出るほどの魅力がありましたが、辞退させて戴きました。
エネルギー管理指定工場でのエネルギー管理者の職務は、省エネ法の第11条で「エネルギー管理者は、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。」と定められています。
具体的には、以下の業務などを行ないます。
- エネルギーの使用状況の確認
- エネルギー使用設備の把握
- 省エネ診断
- エネルギーの使用方法の改善提案
- 省エネ手法の指導
- エネルギー管理標準遵守状況の確認及び改善指導
- 定期報告書や中長期計画書の作成支援 など
2回/週の依頼事業所への訪問は、関東経済産業局の求める承認基準のようです。
上記の業務の内、現場に足を運ばなくてはできない業務は②と③であり、残りは、必ずしも現地へ足を運ぶ必要もなく、2回/週の頻度が必要な業務でもありません。
②に関しては、設備が正常に運転できているか?の監視は、むしろ作業現場の必須の日常業務ですし、エネルギーの消費状況の変化という点に限れば、時間軸では緩やかな変化であり、1回/週でも十分過ぎるくらいなのだろうと考えます。
そうしたことから、1~2Hr/回の訪問を2回/週行っても業務の密度は薄くなりますし、反って依頼事業所にとっては、外部の人間に頻繁に訪問されても、対応面でのご負担が大きいのではないか?とも思います。
むしろ、1回/週の訪問にして1~2時間と言わずにしっかりと取り組む方が実効が上がるのではないか?
また、現地で得られた課題の検討や調査に帰社後の作業も発生するのだから、自ずと2回/週の職務を満たすのではないか?と、提案したのですが、関東経済産業局の担当者のご意向は「2回/週、依頼事業所を訪問せよ」ということのようです。
関東経済産業局の担当者は、上記した現場の実情をご存じなく、紙に定めた「承認基準」の文字面に従おうとされているのか、小職などが及びもしない深いお考えをお持ちなのか、判りません。
訪問するからには、単なる形ばかりの”管理”ではなく、お客様にとって実効あるサービスをご提供したく、小職にとっても訪問するからには密度の濃い時間としたい思いもあり、残念ながら辞退させて戴きました。
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